カーシェア事業を検討している方向けに、開業に許可・届出が必要であるのかについて解説。また、許可・届出に関する手続きについても詳しく紹介します。
法人型カーシェア事業(事業者運営)には、国土交通大臣の許可が必要です。これは、道路運送法に基づく「自家用自動車有償貸渡業」(一般的に「レンタカー事業」と呼ばれるもの)の許可に該当するため。カーシェアリングは、不特定の利用者に自動車を有償で貸し出す事業であるため、このレンタカー事業の規制の対象となります。
許可を取得するには、申請書類の提出や車両要件を満たすなど、さまざまな条件があり、取得後も整備管理体制を整えておく必要などがあります。
個人間カーシェアの場合は、原則として許可は必要ありませんが、いくつかの重要な条件があります。個人間カーシェアは、プラットフォームを介して個人間で自家用車を貸し借りする形態。これは通常、道路運送法第80条の例外である「共同使用契約」に基づいているため、許可の対象外となります。
ただし、個人間でも「業として有償で貸渡す」に該当すれば法的規制を受けることになります。そのため、通常の個人間でのカーシェアリングは、レンタカー事業を行っているものとして、自動車を貸す側が許可を受けなければならないということになります。
カーシェア事業を行う際は、「自家用自動車有償貸渡業」として運輸支局への届出が必要です。事業者は事業計画書、営業所や車両の情報、整備・管理体制を記載した書類を提出し、道路運送法第80条に基づく許可を得ます。
届出後は、登録された営業所単位で車両ごとに管理簿を備え、貸出・返却の記録を保存する義務があります。無届での営業は不法行為とみなされ、罰則の対象に。また、地域によっては自治体との連携や交通政策上の協議が求められる場合もあり、事前相談を行うことが望まれます。
届出には、事業の安定運営と安全管理を示すための多様な書類が必要です。主な提出書類は、事業計画書、営業所・車庫の位置図、使用車両一覧、整備管理者の資格証明、損害賠償保険契約書の写しなどです。
また、営業所や車庫は道路運送法の基準を満たす必要があり、車両は安全基準を満たす登録済みの自家用車でなければなりません。さらに、事業者は安定した財務基盤、24時間の利用管理体制を確保することが必要です。書類提出後、運輸支局による審査を経て正式に届出が受理されます。
カーシェア事業では、利用者・第三者の安全を確保するために十分な保険加入が義務づけられています。具体的には、対人・対物賠償無制限の自動車保険に加え、車両保険や搭乗者傷害保険の加入が必要です。
また、利用前後の車両点検体制、事故発生時の緊急対応マニュアル、定期的な整備記録の保管が求められます。さらに、利用者本人確認の徹底や運転免許の有効性確認、深夜時間帯の安全対策なども重要です。
カーシェア事業を始めるには、国土交通大臣の許可を要する「自家用自動車有償貸渡業」としての手続きが必要であり、無許可営業は罰則対象にもなります。しかし、書類準備や車両・管理体制の整備など個人での対応は非常に煩雑です。そのため、既存の仕組みやノウハウを持つフランチャイズに加盟すれば、許可取得支援や保険・管理体制の構築をスムーズに行うことができます。
カーシェア参入の選択肢はフランチャイズだけではありません。状況・要望にあわせて適切な選択ができるよう、フランチャイズはもちろん、委託運営サービスや独自ブランド構築支援サービスも含めて解説します。

| 対象エリア | 全国(※1) |
|---|---|
| 車両整備 サポート |
〇 |
| トラブル対応 | 24時間対応可能 |

| 対象エリア | 記載無し |
|---|---|
| 車両整備 サポート |
〇 |
| トラブル対応 | 24時間対応可能 |

| 対象エリア | 記載無し |
|---|---|
| 車両整備 サポート |
記載無し |
| トラブル対応 | 24時間対応可能 |
※1離島を除く
※2参照元:タイムズカー(https://share.timescar.jp/owner/)
※3参照元:カーシェアリング市場動向/2025年第三四半期:主要5社(2025年9月時点「カーシェアリング比較360°/株式会社ジェイティップス調べ)(https://www.carsharing360.com/market/quarter/)